まにゃブログ(投資・節約・副業・子供のお金の教育)

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会社員でも青色申告!副業を事業にして節税できる?【国税庁相談済み】

サラリーマンができる節税の本を出版した、まにゃです🐈

 

会社員ができる節税の中でもダントツに効果が高いのが、青色申告

なんと、最大65万円の控除が適用されます。

 

・会社員の副業って雑所得じゃないの?

収入がいくらなら青色申告できるの?

青色申告できる条件って何?

・何をすればいいの?

 

いろいろ、疑問がありますよね。

 

そんな疑問を、国税庁に相談したり、青色申告経験者にヒアリングして、解消しました!

 

 

 

 

 

 

 

青色申告の概要

まずは、青色申告の概要を簡単に紹介。

 

詳しく知りたい人は、こちらの記事へ。

会社員の効果絶大節税方法「青色申告」。個人事業主として副業を始めよう!

 

 

青色申告のメリット

青色申告は、以下のように様々なメリットがあります。

 

最大65万円の青色申告特別控除を受けられる

② 家族に払う給与を経費にできる

赤字を3年間繰り越せる

給与所得と損益通算できる

⑤ 30万円未満の物を一括で経費にできる

 

 

青色申告できる条件

青色申告できる条件として、以下の①~③を満たす必要があります。

 

①以下のいずれかの所得であること

 

・事業所得

・不動産所得

・山林所得

 

今回は、会社員が副業した場合の所得が「事業所得」と認められるのかについて解説していきます。

 

 

②「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出していること

「開業届」と「青色申告承認申請書」は無料のWEBサービスで、家にいながら20分で作成・提出できました!

開業届・青色申告承認申請書の書き方・提出方法

 

 

複式簿記をつけていること

単式簿記でも帳簿を付けていれば青色申告できますが、最大65万円の青色申告控除は適用されません

 

会計知識が無くても帳簿が付けられる、会計ソフトのおすすめはこちら。

【freee/マネーフォワード/やよい 比較】会計ソフトで青色申告の帳簿作成!

 

 

 

今回の記事では、①の所得の中でも会社員の副業は「事業所得」となるのかについて書きます。

 

 

 

会社員でも副業が事業と認められるか?

何をもって事業所得とするかは、明確な基準がありません

以下のような要素を総合して判断します。

 

収入規模

・人的、あるいは物的にどの程度労力を費やしているか

継続性があり、長期的に事業として成立するか

社会的地位が客観的に認められるか

・自らの判断でリスクを負って営んでいるか

 

「収入が〇〇円なら事業」という明確な基準がないので、税務官によっても見解が分かれます

 

特に、「社会的地位が客観的に認められるか」なんて、何をもって認められているとするのか漠然としまくりですね(笑)

 

国税庁に相談したところ、「会社員の副業が事業と認められるのは難しい」とのことでした。

 

青色申告する前に、帳簿を持って税務相談するのが1番いい

 

また、年によって状況は変わるので、毎年税務相談するのがいいそう。

 

※令和4年以降の所得額については、副業の場合年間300万円以上の収入がないと事業と認められなくなる可能性があります。

所得税改正案についての国税庁PDF

 

 

 

 

 

 

 

会社員でも青色申告している人はいる

とはいえ、会社員でも税務相談せずに青色申告している人はいます。

 

国税庁に確認したところ、「申告時点で誤りがあっても指摘はされない」とのこと。

 

そもそも、事業は継続性があるものなので、単年で判断せず、数年の事業活動を総合して判断するもの。

 

なので、青色申告して今は指摘を受けていなくても、数年後に税務調査が入って「これは青色申告すべきではない」と指摘を受ける可能性があるというわけです。

 

その場合は、白色申告として払うべき税金+延滞税を払うことになります。

 

「会社員で青色申告できた」という情報だけ見て、鵜呑みするのは危険!

 

 

 

青色申告する際に注意すべき点

青色申告する場合、事業ということを証明するエビデンスをしっかり残しておきましょう。

数年後に税務調査が入るかもしれません。

 

税務調査で指摘を受けて、それを拒否すると裁判になることもあります。

その時に、事業ということを証明するエビデンスが提示できずに敗訴した事例があります。

 

 

また、税務相談および青色申告経験者にヒアリングして、絶対にやってはいけないことも見えてきました。

 

それは、「赤字の損益通算」です。

 

ずっと事業が赤字で、給与所得と損益通算して税金を減らしている事例が過去に問題になっていました。

 

そもそも赤字しか出ない事業、事業じゃないでしょ?

副業・雑所得だよね?

 

って感じですね。

 

 

会社員の場合、赤字の損益通算狙いで青色申告すると指摘されやすいので避けましょう。

 

 

結局、青色申告できるの?

さて、結局、会社員は青色申告できるのか。

 

基本的に、純利益が本業並にあれば、事業所得と捉える人が多いです。

それだけ稼げていたら、堂々と青色申告しましょう。

 

また、基本的なことですが、会社員は副業の純利益が20万円以下なら、確定申告自体が不要です。

 

 

さて、難しいのは「年間20万円、月に数万円程度の純利益」の場合。

 

・毎月きちんと純利益が出ている

本業並みに時間を費やしている

同業他社と同じくらいの設備投資をしている

継続性がある

リスクを負っている

 

といったことをすべて満たすのであれば、青色申告してもいいと思います。

 

青色申告しましょう」と断言できないのは、税務官1人1人の判断が異なるから。

 

とはいえ、青色申告してもいいのではないかという理由はあります。

 

青色申告経験者や詳しい人にヒアリングしたことですが、「赤字の損益通算狙い」でなければ、間違いを指摘されることはほぼないとのこと。

 

それには、以下のような納得できる理由があります。

 

青色申告65万円の控除(65万円×個人の所得税率)を指摘したところで、たいした税収アップにならないので、税務署が労力をかけない

・むしろ副業の利益が20万円を超えても申告しない人がいるので、青色申告で帳簿をつけて申告してくれるほうがいいという見方もある

 

税務署は、税収を増やすために指摘してきます。

指摘することで、税務署がかける人件費にみあった税収アップが見込めるところにしか税務調査はこないというのは、納得ですね。

 

100%ないとは言い切れませんが。

 

また、純利益が少ないのであれば、たとえ後から指摘を受けて延滞税などを払うことになったとしても、納税額自体が少ないので、取ってもいいリスクだと思います。

 

そこは、各自の判断で。

 

ということで、事業所得と言えるのかよくわからなくても、毎月しっかり黒字なので私は青色申告します!

 

 

 

 

まとめ

会社員の副業は、事業と認められて青色申告できるか?

 

最低限、以下のすべてを満たすことが必要。

 

本業並みに時間を費やしている

同業他社と同じくらいの設備投資をしている

継続性がある

リスクを負っている

年間20万円を超える純利益が出ている

 

そのうえで、副業の収入が本業並みに発生しているなら青色申告できる。

 

 

そうでなくても、毎月黒字が出ているなら事業として主張して青色申告してもよさそう。

 

ただし、以下の注意点がある。

 

・事業と認めるかどうかは税務官の主観によって異なる

青色申告否認されるのは、数年後の税務調査の時

・税務調査で否認されたら、延滞税などを追加で払うことになる

 

なぜそれでも、毎月黒字なら青色申告してもよさそうかと言うと、

 

個人で黒字が少ない人には、税務調査があまり入らない

 

から。

 

青色申告してみないと事業として認められるかどうかわからないなら、ペナルティ覚悟でやってしまえ、という考え方です。

 

ちなみに、国税庁の推奨は「事前に帳簿を持って税務相談する」です。

 

さあ、どうするかはあなたの判断次第!!

 

会社員の副業の場合、毎年赤字を出していて給料と損益通算するのは大問題なので、やめておこう。

 

 

※2022年8月1日に、令和4年以降の所得額については、副業の場合年間300万円以上の収入がないと事業と認めないようにする案が国税庁から発表されました。

所得税改正案についての国税庁PDF

 

要ウォッチ!

 

 

次回は、「開業届」と「青色申告承認申請書」の作成方法や、帳簿作成に役立つ会計ソフトについて記事を書きます。

お楽しみに~♪

 

 

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