・株式の配当
・不動産クラウドファンディングの分配金
・銀行預金の利子
といったものは税金が多く取られすぎてるかもしれないって知ってた!?
何も知らないがために多く税金を払いすぎているなんてくやしい!ということで、払いすぎた税金を取り戻す方法を調べまくりました。
今回は、株式の配当にかかる税金の節税についてです。
税金計算は複雑なので、「国税局電話相談センター」に税務相談した内容を踏まえてご紹介します。
※岸田総理の投資家いじめ政策により、2024年度からはこの節税方法がそのままは使えなくなるようです・・・。
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いくら源泉徴収されているのか
源泉徴収とは、利益が支払われるときに、あらかじめ所得税などを差し引いて国などに納付する制度のことです。
自動的に納税されるので、確定申告がいりません。
この源泉徴収されるときの税率が、実は自分の所得に応じた税率ではないって知ってました?
源泉徴収は全員一律同じ税率で課税されています。
例えば、株式投資をしていて配当を得る場合は、配当を受け取る際に以下の金額が差し引かれています。
<所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%>
源泉徴収の税率が自分の所得税率よりも多い場合は、確定申告することで戻ってきます。
どれくらい節税できるのか自分で計算できるようになるために、まずは所得税の計算方法について理解しましょう。
所得税の計算方法は2つある
課税される所得額は、「1年間の収入額-収入を得るために要した支出額-所得の種類ごとに定められた一定の控除額」で、その所得額に税率を掛けることで所得税が計算されます。
ただし、所得税の計算方法は所得の種類によって以下の2種類に分かれます。
1.総合課税
給与所得、株式等の配当所得、雑所得、譲渡所得、不動産所得、一時所得、それぞれの収支を合算した金額が所得額になります。
合計所得額によって税率が異なります。
2.分離課税
株式等の譲渡や配当所得、一定の先物取引による雑所得、利子所得、土地の譲渡所得、山林所得、退職所得はそれぞれの所得を他と合算せず、独自の税率を掛けて税金を計算します。
さらに、分離課税の方式には、源泉分離課税と申告分離課税の2種類があります。
源泉分離課税
源泉分離課税とは、他の所得とは分離して税額を計算し、報酬を支払う時点で所得税を源泉徴収する方法です。
源泉徴収される配当所得はこれに当たります。
申告分離課税
申告分離課税は、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する方法です。
源泉徴収されたものを確定申告することで、申告分離課税に変更して納税することができます。
株式の譲渡所得も申告分離課税ですが、特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は確定申告不要になります。
税率は一律で20.315%です。
FXも申告分離課税で、一律で20.315%が課税されます。
そして、株式等の配当所得は源泉分離課税となっていますが、確定申告することで総合課税や申告分離課税も選べます。
そのため、株式等の配当所得は総合課税と分離課税のどちらにも入っています。
源泉徴収されたものをなぜわざわざ確定申告して納税しなおすのか!?
それは、確定申告したら納税額が減るから!
ちなみに、NISA口座で取引した株式の配当金はそもそも非課税なので、源泉徴収されていないし、確定申告をする必要もありません。
どういうときに株式配当の税金が還付されるのか
どういう場合に、源泉分離課税として源泉徴収された税額よりも、確定申告をして納税したほうが節税になるのか見ていきましょう。
総合課税が節税になる場合
総合課税は、他のさまざまな所得と配当所得とを合算して所得税を計算します。
なので、給与所得や副業での雑所得が多い人にとってはお得になりにくいかもしれませんが、「配当控除」があるのでメリットは大きいです。
具体的に見ていきましょう。
配当控除は、課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の10%、住民税については配当所得の2.8%が税額控除されます。
総合課税の場合の所得税率は、総合課税の所得(給与所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得それぞれの収支を合算)に応じて設定されており、「配当控除」を加味すると以下の表のとおりになります。
例えば、課税される所得金額が900万円以下の場合、正味所得税率は13%となり、源泉徴収された所得税率15%よりも低くなります。
一方で、住民税は一律で10%の税率となっており、「配当控除」を加味すると以下の表のとおりになります。
住民税は確定申告して総合課税にする場合、源泉徴収された住民税5%よりも税率が高くなります。
そのため、所得税は総合課税で確定申告し、住民税は申告不要を選択するのが一番お得な方法になります。
⇒※これが岸田政権によって令和6年度から使えなくなる・・・
ただし、住民税は確定申告で提出されたデータを基に、市区町村が計算・請求するものなので、放っておくと確定申告した内容で住民税が計算されてしまいます。
住民税を申告不要にするためには、市民税・府民税の納税通知書が送付されるまでに、確定申告書とは別に、「市民税・府民税申告書」と一緒に「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出する必要があります。
(自治体によって異なる場合があるため、お住いの自治体にご確認ください)
尚、所得税率を算出するための課税所得は、所得から所得控除額を差し引いたもので、詳しくは以下の記事で計算しています。
所得税の計算方法を知って会社員でも節税!多く源泉徴収された税金が還付される。
ちなみに、配当控除は「所得控除」ではなく「税額控除」で、その金額がそのまま納税額から差し引かれます。
申告分離課税が節税になる場合
申告分離課税では、配当所得と他の所得とを分けて所得税を計算します。
この場合の税率は、所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%で、源泉徴収と同じですね。
先ほど見た通り、総合課税での課税所得が900万円を超える人であれば、申告分離課税のほうが所得税率はお得になります。
さらに、申告分離課税に区分される他の所得と「損益通算」することもできます。
損益通算とは、ある所得のマイナスを他の所得と合算することです。
例えば、申告分離課税になる株式の譲渡で損失が出ている場合に、その損失を配当所得から差し引くことができます。
税務相談したところ、FXも申告分離課税ですが、株式の配当所得とは損益通算できないとのことでした。
ややこしい。
まとめ
どういう場合に総合課税、あるいは申告分離課税を選べばいいのかまとめました。
総合課税がいい場合
課税所得が900万円以下になる場合は「配当控除」が使える総合課税のほうがいいです。
住民税については申告不要制度を利用したほうがお得になる。
住民税の申告不要制度を利用しない場合は、課税所得が695万円以下。
株式の譲渡損が発生している場合は、以下とどちらのほうが節税になるか比較する。
申告分離課税がいい場合
課税所得が900万円超えOR住民税の申告不要制度を利用しないなら課税所得が695万円超えの場合は申告分離課税がいいです。
また、株式の譲渡損が発生している場合には、配当と損益通算をすることができるので、申告分離課税を選ぶと税金が安くなる可能性があります。
具体的な申告方法
総合課税にする場合は、確定申告書の第1表が総合課税の内容なので、そこにある「上場株式等の配当」の欄に配当金額を記載しましょう。
分離申告の場合は、確定申告書の第3表の「上場株式等の配当」欄です。
扶養に入っている人は要注意
もし、扶養に入っていて「扶養控除」や「配偶者控除」を受けてる場合は注意が必要です。
株式投資の売買益や配当金を確定申告して納税すると、その利益が扶養判定の際の所得に加算されます。
例えば、株式投資の配当金に対して配当控除を適用するために確定申告すると、株式の売買益や配当金も所得に加算することになります。
株式譲渡益や配当金を扶養判定の際の所得に加算されないようにするには、「特定口座(源泉徴収あり)」にしましょう。
「特定口座(源泉徴収あり)」であれば、いくら利益が出ても確定申告が不要だからです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。(扶養控除についての記事)
子供名義の証券口座(未成年口座)、基礎控除が使えてお得!?利用時の注意点も解説
ただし、特定口座(源泉徴収あり)にしていても、配当控除を受けるなどのために確定申告すると、株式譲渡益や配当金を所得に加算することになります。
配偶者控除については以下の記事で紹介しているので、配当控除を優先するのがいいのかご検討ください。
育休中に扶養に入って配偶者控除。育児休業給付金があっても、5年前でも10万円還付された!
以上、この記事がお役に立てば嬉しいです♪
税務相談しましたが、税金計算は内容が複雑なので、これはおかしいぞという内容があれば、「問い合わせ」などからご一報いただけると非常にありがたいです!
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