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まにゃさん、事件です!
なんと育休中に夫の扶養に入って節税できるらしいです。
何~!?私が育休中だったの5年前だぞ・・・。
5年前まで遡って扶養に入れるらしいっす!
大至急、捜査を行うぞ!
というわけで、「国税局電話相談センター」に税務相談して徹底的に調べました。
せっかくそこまでして調べたので、みなさんにもぜひ知ってほしいです!
私はこの記事に書いてあることをやったことで、所得税だけでも10万円以上戻ってきました♪
住民税も同額程度、還付されるはず。
思わぬ収入のおかげで、ちょっとリッチな旅行に気兼ねなく行けます!!
※この記事では主語を短くするために妻が育休を取得した場合で解説していますが、夫が育休を取得した場合も適用されるので、その場合は妻⇔夫を入れ替えてください。
- 扶養控除(配偶者控除)とは
- 配偶者控除の対象となる条件
- 配偶者控除でいくらお得になるか
- 収入が103万円を超えても・・・
- 扶養に入るための手続き
- 私が5年前に遡って税還付を受けた方法
- 妻が株式投資をしている場合の注意点
扶養控除(配偶者控除)とは
納税者(夫)に扶養親族(子など)がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられ、これを「扶養控除」と言います。
配偶者が扶養に入る場合は「配偶者控除」と言います。
扶養控除には以下の2種類があります。
①税制上の扶養控除
税制上の扶養控除では、夫の所得税や住民税の控除が受けられます。
また、住民税が下がることで、翌年9月以降の保育料が下がる可能性もあります。
保育料は納付する住民税額によって変わるんだよ。
②社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養とは、夫が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。
妻は自分で社会保険料を納める必要がなくなりますが、ワーママの場合は健康保険証の変更が必要になります。
ただし、産休・育休中の社会保険料は免除になるのでこれをやる必要はありません。
社会保険料免除となるためには申請手続きが必要で、申請書の提出は会社を通して行われるので、手続き方法は勤め先に確認しましょう。
配偶者控除の対象となる条件
税制上の扶養控除を受けるために、ぜひとも夫の扶養に入りたいところですが、妻が以下のような条件をすべて満たす必要があります。
・民法の規定による配偶者
婚姻届を提出して受理された者で、内縁関係は該当しない。
・納税者と生計を一にしている
遠方への送金も含み、生活の財源が共通していること。
・給与収入のみで103万円以下
基礎控除48万円+給与所得控除55万円の範囲内。
・青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない
・白色申告者の事業専従者でない
対象期間はその年の1月1日~12月31日だよ。
育児休業給付金などをもらっているから収入が103万円を超えてしまう、という人もいるかもしれませんが大丈夫!
なんと、出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金はそもそも非課税なので、収入に計算しなくていいんです。
つまり、育休に入る年の1月1日から産休・育休に入る前の間で103万円を稼いでいなければ扶養に入れます。
配偶者控除でいくらお得になるか
妻が扶養に入ることで、夫の税控除額がいくらになるかは、夫の収入(給与+副業等の収入)によって以下の通り違います。
残念ながら所得が1,000万円を超える人は控除額0円になってしまいますが、多くの人が38万円の控除を受けることができます。
税務相談したところ、夫の合計所得額=所得控除後の額(課税所得)ということでした。
なので、年収1,000万円を超えていても控除される可能性大です。
所得税は、(給与所得 + その他の所得 - 「所得控除」) × 税率 - 「税額控除額」 です。
ここで注意すべきは、配偶者控除は「税額控除」ではなく、「所得控除」ということです。
38万円が戻ってくるわけではなく、38万円×税率が戻ってきます。
税率は所得額によって変わりますが、5%~23%の人がほとんどです。
仮に夫の課税所得が500万円で、妻が扶養に入ったら、38万円×20%=年間7.6万円の税金が減ることになります。
これは大きい!
けど、育休に入る前の期間が長かったから103万円超えちゃってる・・・。
それでも大丈夫!
額は減るけど税控除されるかも。
収入が103万円を超えても・・・
給与収入が201万円以下であれば「配偶者特別控除」が適用されます。
適用の条件は配偶者控除と同じです。
(細かい条件がもう少しありますが、ほとんどの人が関係ないので割愛)
この配偶者特別控除の控除額がいくらになるかというと、夫と妻それぞれの所得額によって異なります。
ここで、妻に給与所得がある場合は、以下の給与所得控除を受けることができます。
下の表で夫の所得額と、上記の控除額を差し引いた妻の所得額がクロスするところが控除額になります。
例えば、夫の所得額が500万円で、妻の所得額が201万円の場合。
妻の給与所得控除は201万円×30%+8万円=68.3万円
妻の所得は201万円-68.3万円=132.7万円
夫と妻の所得額がクロスするところ、3万円が配偶者特別控除での夫の所得控除額です。
つまり、3万円×所得税率20% =6千円が節税できます。
育休中に扶養に入るための手続き自体はとても簡単なので、節税額が少なくてもやってみるのはアリ!
ちなみに、自分で計算しなくても、これから紹介する確定申告書の作成をすれば、還付される税金がわかります。
でも、私が育休中だったの5年前だよ・・・。
その場合はちょっと手間がかかるけど、大丈夫。
それも含めて手続き方法を見ていこう。
扶養に入るための手続き
育休中の扶養に入るための手続きには以下の3つがあり、扶養する人(夫)が手続きを行います。
①年末調整
勤め先の会社によって時期は異なりますが、毎年11~12月ごろに会社から年末調整の書類が渡されます。
その書類の「源泉控除対象配偶者」欄に、妻の氏名や個人番号、所得の見積額を記入します。
所得については11月記入時点では11月・12月分の給料が支払われていないので見込み額となります。
これがちょっと曲者。
税務上は、年間所得の確定額に基づいて控除適用の判定が行われます。
もし、妻の実際の給与が当初の見積額以上に増加した場合、所得の確定額が多くなり、年末調整後に扶養に入れないことが判明することもあります。
年末調整後に扶養に入れないと判明した場合は、以下の方法で対応します。
・翌年1月の給与支給日前であれば、年末調整をやり直す
・本人が確定申告を行う
控除を受けられる所得上限ぎりぎりの所得見積額になる場合は要注意。
ちなみに、ネットで「翌年の年末調整で扶養申告しても大丈夫」という情報があったのですが、税務相談したところそんなことはないので確定申告してくださいと言われました。
②確定申告
年末調整で扶養の申告をしていなかった場合でも、翌年の2月16日~3月15日に夫が確定申告をすれば扶養に入れます。
具体的なやり方は、次に説明する還付申告と同じなので、続きをご覧ください。
③還付申告/更正の請求
扶養に入れたい年の年末調整・確定申告をすっかり忘れていた場合も、5年以内なら納めすぎた税金を返してもらうことができます。
確定申告していない人は「還付申告」、すでに確定申告した人は「更正の請求」をしましょう。
還付申告は翌年から5年間、更生の請求は申告期限から5年以内なら間に合います。
例えば、2016年分を申告し忘れた場合であれば、還付申告なら2017年1月1日~2021年12月31日までに、更生の請求なら2017年3月16日~2022年3月15日までに申告すればOK!
注意が必要なのは、適用される税法は当時のもので、2017年以前の配偶者控除を申告する場合、配偶者特別控除は年間141万円以下になるということ。(給与所得控除が65万円)
また、夫の所得額は関係なく、以下の通り妻の所得額のみで控除額が決まります。
配偶者控除は年間の給与所得103万円以下というのは同じですが、夫の年収に関係なく一律で38万円の控除が受けられます。
私が5年前に遡って税還付を受けた方法
以下、私が5年前の育休で扶養に入るために実際にやったことをご紹介します。
夫は確定申告をしたことがないので、「還付申告」を行いました。
還付申告書というものがあるわけではなく、確定申告書に必要事項を記載して、必要書類を添付したものを提出します。
(確定申告する場合も同じ手順になります)
必要書類を準備する
確定申告書を作成するために、必要な書類を準備します。
まずは、夫と私の過去の「給与所得の源泉徴収票」を会社に依頼して発行してもらいました。
また、夫はふるさと納税でワンストップ特例をしていましたが、確定申告をするとワンストップ特例は無効となります。
還付申告の場合はどうなるのか電話で税務相談してみました。
結果、「もしもし税金相談室」では、ふるさと納税の申告は過去にしている分があるので改めて申告は不要とのことでした。
しかし、念のため「国税局電話相談センター」にも確認したところ、過去分のふるさと納税の控除を受けるためには、過去のふるさと納税の寄付証明書が必要とのことでした。
国税庁のほうが正しいだろうということで、還付申告の際にふるさと納税の再申告も行うことにしました。
過去の寄付証明書は捨てていたため、ふるさと納税サイトで過去の納税履歴を調べて、各自治体に問い合わせました。
すべての自治体がすぐお返事をくださり、寄付証明書を再発行してくださいました!
国税庁のHPで確定申告書を作成
源泉徴収票や寄付証明書が揃ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へアクセス。
「過去分の申告書等の作成」を押せば、過去分を作成できます。
数年分還付申告する場合は、各年分作成しなければなりません。
下記画面で「所得税」を選択します。
次に、こちらを選択。
いくつか、質問に答えていきます。(生年月日や給与支払者の数など)
「適用を受ける所得控除について」では、「上記以外の控除の追加・変更」にチェックを入れます。
医療費控除や寄付金控除など、他の控除も申告する場合はチェックを入れましょう。
総合課税の所得では、夫は給与所得しかないので給与所得に入力。
源泉徴収票のここの金額を入力してねという案内が出ているので悩むことはありません。
続いて、年末調整済みの源泉徴収票の入力に進みます。
年末調整どおりに書きましょう。
配偶者控除を受けるための入力は後ほど出てくるので、ここでは妻の所得などは入力しません。
「配偶者控除」のところで妻の所得を入力しますが、税務相談したところ源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力するとのことでした。
私は間違えて「支払金額」60万円などを記入しましたが、問題なく配偶者控除38万円が入ったのでそのままにしました。
(確定申告書上には妻の所得は表示されていないので)
このような結果から、実は「支払金額」を記入するのでは?と思いました。
国税庁に電話相談しても、担当者によって回答が違ったりするので要注意です。
全て記入を終えると、還付金額が表示されます。
ふるさと納税については、配偶者控除分所得が減って納税額が減るので、もしかすると実質負担額2,000円で寄付できる上限額が低くなってしまった結果、実質負担額が増えるかもしれないと思いました。
しかし、試しにふるさと納税申告ありとなしで還付金額を比べてみたら、申告ありのほうが還付金額は多かったです。
以上で申告書の作成は完了です!
1年分作成完了したらそのデータを保存して、次の年はそのデータを再利用して作成すると楽です。
※ただし、過去のデータしか読み込めないので、古い物から作成しましょう。
この還付申告を行うことで、住民税も再計算されて税金が還付されます。
私はこの還付申告で所得税は105,133円戻ってくる見込みです♪(育休3年分)
さらに、住民税も戻ってきます。
住民税率は約10%なので、所得税と同じくらい還付されるかもしれません。
住民税の計算は複雑なため、ノータッチです(笑)
妻が株式投資をしている場合の注意点
もし妻が株式投資をしている場合は注意が必要です。
株式投資の売買益や配当金を確定申告して納税すると、その利益が扶養判定の際の所得に加算されます。
例えば、株式投資の配当金に対して配当控除を適用するために確定申告すると、株式の売買益や配当金も所得に加算されることになります。
また、特定口座(源泉徴収なし)にしていて、利益が20万円を超えたので確定申告する場合も同じです。
株式譲渡益や配当金を、扶養判定の際の所得に加算されないようにするには、「特定口座(源泉徴収あり)」にしましょう。
「特定口座(源泉徴収あり)」であれば、いくら利益が出ても確定申告が不要だからです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
扶養控除を配偶者控除に読み替えればOKです。
子供名義の証券口座(未成年口座)、基礎控除が使えてお得!?利用時の注意点も解説
また、特定口座(源泉徴収あり)にしていても、例えば前年までの損失と相殺するためや、複数証券口座間で損益通算するために確定申告をすると、配偶者控除の適用を受けられなくなる可能性があります。
ここの計算でややこしいのが、「繰越損失」は前年までの損失を合算しない額を所得額に加算、「損益通算」は損益通算後の金額が所得に加算されます。
副業などでその他の収入がある場合は所得額に加算する必要があるので、忘れないようにしましょう。
以上、この記事がお役に立てば嬉しいです♪
育休中に扶養に入って配偶者控除を活用して税還付を受けよう!
税務相談しましたが、税金計算は内容が複雑なので、これはおかしいぞという内容があれば、「問い合わせ」などからご一報いただけると非常にありがたいです!
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