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投資や副業で2千万円失ったけど、実質4年で資産3千万円超え。失敗談、初心者向け投資・節約・副業、子供のお金の教育を発信!

株や投資信託、FXの税金をお得に!損益通算、損失繰越とは?

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節税の本を出版した、まにゃです🐈

「損益通算」「損失繰越」って知ってる?

ずばり、これを知ることで株や投資信託の取引にかかる税金を減らせる!

 

私は毎年この制度を利用して、時には4万円くらい税金の還付を受けました

まぁ、大損してるからこそ利用できる制度なんだけどね(笑)

 

株や投資信託の取引だけじゃなく、不動産投資やFX、副業でも損益通算はできるので、投資や副業をしている人は必見。

 

払いすぎた税金の「還付申告」は、5年前まで遡ってできるから、過去の分も取り戻せる!

 

 

 

 

この記事を読むメリット

・株式、投資信託、不動産投資、FXの節税ができる

・投資や副業で赤字が出た場合の節税方法がわかる

・「損益通算」「損失繰越」のための確定申告の手順がわかる

・「損益通算」「損失繰越」の注意点がわかる

 

損益通算できる所得とは?

赤字が出ても他の所得の黒字と合算することで所得を減らし、節税できる「損益通算」。

例えば、副業で赤字が出ても、給与所得からその赤字分を差し引くことで所得を抑えることができ、節税になります!

 

とても助かる制度ですが、どんな所得でも利用できるというわけではない。

 

例えば、株式投資で損失が出たからといって、給与所得からそれを差し引くことはできません。

 

では、どんな所得が損益通算できるのかというと、以下のとおり。

 

①不動産所得の赤字

②事業所得の赤字

③譲渡所得の赤字

④山林所得の赤字

 

譲渡所得の赤字、つまり株式の譲渡損も当てはまりますが、給与所得からは控除できません。

なぜなのか、まずは損益通算のルールを知りましょう。

 

 

損益通算のルール

損益通算には、同じ性質の所得グループにおいてまず損益通算して、次にその他の種類の所得に損益通算していくという税法上のルールがあります。

 

そのルールに当てはめると、先ほど紹介した損益通算ができる所得は以下の通り他の所得から控除します。

 

① 不動産所得または事業所得の損失は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得から控除する。

※これらのうち、赤字を通算できるのは不動産所得と事業所得だけで、他は赤字が出た場合は0円として計算する。

 

②総合課税の譲渡所得(土地建物等やゴルフ会員券の譲渡)、分離課税の土地建物等の譲渡所得、一時所得を損益通算します。

※総合課税の譲渡所得には、一般的な株式の譲渡所得は分離課税のため含まれない。

 

③ 上記①で控除しきれないときは、譲渡所得の金額、次に一時所得の金額(②の控除後)から控除。

 

④ ②で控除しきれないときは、これを①の③まで控除後の金額から控除する。

 

⑤ ③、④で控除しきれないときは、まず山林所得の金額から控除し、次に退職所得の金額から控除する。

 

⑥ 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、①または④の控除後の金額、次に譲渡所得、②または③の控除後の一時所得の金額、さらに⑤の控除後の退職所得金額の順で控除する。

 

それでも赤字が解消できずマイナスになった場合、最長3年間損失を繰り越すことができ、これを「損失繰越」といいます。

なんかややこしい!

 

色々説明したけど、実はここに一般的な株式や投資信託、FXの譲渡所得は含まれていない。

なぜなら、株式や投資信託、FXの場合は特例として認められた損益通算があるから。

どちらも上記のルール外の話。

 

わかりづらいので、具体例を見ていきましょう。

 

 

株で損した人の損益通算

株で損した場合は、以下の通り損益通算します。

 

①他の株式や債券の譲渡所得から控除

株取引で損失が出た場合、他の株式や債券の譲渡所得から控除する損益通算ができます。

 

例えば、A株で+100万円、B株で-50万円、C債権で+5万円の場合、それらを損益通算して所得55万円で税金計算できます。

もしも損益通算ができなかったら105万円に対して課税されることになるので大きいですね。

 

上場株式・ETFREIT・債券・公社債投信などをすべて同じ金融機関の「特定口座」で取引していれば、その中で損益が通算されるので税金に関する手続きをしなくてすみます。

 

ただし、A証券の特定口座とB証券の特定口座のように異なる金融機関で損益通算する場合は、確定申告して損益通算する必要があります。

 

 

②配当所得から控除

さらに、株式の譲渡所得と配当所得の損益通算が特例として認められています。

ただしその場合、確定申告で配当所得の「申告分離課税」を選択する必要があります。

 

株式の配当金に関する節税については以下の記事に詳しく書いているので、こちらも読んでみてください。

【税務相談済み】配当控除などを活用して株式の配当にかかる税金を節税しよう

 

例えば、株式の譲渡で100万円の損失が発生し、株式の配当金で4万円を得た場合。

何もしなければ配当金4万円に対して税金が源泉徴収(自動的に徴収)されます。

 

しかし、確定申告をして配当金の「申告分離課税」を選択することで、配当金4万円から100万円を差し引くことができ、結果としてマイナスなので税金は0円になります。

源泉徴収された税金が約20%とすると、4万円×20%=8千円が還付されます。

 

私は個別株投資で大損していますが、一方で配当金を年間数万円もらっています。
なので、毎年確定申告で損益通算することで税金の還付を受けてます♪

 

 

③まだ損失がある場合

上記の損益通算をしてもマイナスがある場合は、確定申告を行えば翌年以降3年間にわたり損失繰越することができます。

損失が出た人は損失繰越しておいて困ることは無い!

 

FXも損益通算、損失繰越ができる。
けど、同じ先物取引の譲渡所得内でしかできない。
株式や投資信託は別物なんだね。

 

 

副業で損失が出た人の損益通算

会社員で副業をしていて、税務署に必要な書類を提出してそれが事業と認められた場合、副業での所得(事業所得)の赤字を給与所得から差し引くことができます。

 

詳しくは、「青色申告」についての記事で書いています。

会社員の効果絶大節税方法「青色申告」。個人事業主として副業を始めよう!

 

また、事業と認められていない副業で損失が出た場合でも、雑所得同士は損益通算できます。

 

例えば、不動産クラウドファンディングの分配金で30万円利益が出た一方、ブログアフィリエイトはサーバー代など年間にかかる経費を入れるとマイナス10万円になる場合。

30万円から10万円を差し引くことができます。

私はこのパターンも当てはまっていて、確定申告しています。

 

詳しくは以下の記事をご覧ください。

白色申告とは。会社員でも家賃などを経費にすることで、副業で節税できる!【税務相談結果】

 

ここで注意なのは、雑所得をすべて合計して赤字が出る場合は、他の損益通算の計算時には所得金額0円として扱われるということ。

 

その他、マイホームを売却した場合も損益通算可能!

 

 

損益通算、損失繰越のやり方

損益通算や損失繰越をするには、一般口座や特定口座といった口座種類に関わらず確定申告が必要です。

 

ちなみに、税金の還付を受ける場合は「還付申告」となり、5年前まで遡れます。

また、通常、確定申告は対象の計算年の翌年の2月~3月にしなければならないですが、還付申告はいつでも受け付けてくれます。

 

確定申告する際には、申告分離課税」を行う必要があるため、「第三表」を使います。

 

また、所得税及び復興特別所得税確定申告書付表」という書類を添付します。

 

具体的なやり方については、後日記事をアップします。

 

 

確定申告の注意点

「損益通算」「損失繰越」のために確定申告をすると、配偶者控除や扶養控除を受けている場合、それらが適用されなくなる可能性がある。

 

例えば妻が専業主婦の場合、年間の所得が48万円以下だと夫は配偶者控除が受けられます。

 

しかし、妻が確定申告して、株式の譲渡益や配当金などの合計が48万円を超えてしまうと、夫が配偶者控除を受けられなくなる。

 

ちなみに、この扶養判定の際の所得の計算は、「損失繰越」は前年までの損失を合算しない額を所得額に加算、「損益通算」は損益通算後の金額が所得に加算されます。

 

以上、この記事がお役に立てば嬉しいです!

節税について勉強して、払いすぎた税金を取り戻そう♪

 

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