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子供名義の証券口座(未成年口座)、基礎控除が使えてお得!?利用時の注意点【税務相談済み】

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節税の本を出版した、まにゃです🐈

最大限お得に投資するにはどうしたらいいんだろう、と常にアンテナを張っています!

 

今回は、お子さんがいるかた必見のお得投資術です。

 

NISAの上限いっぱい投資してもまだ余剰資金があるかたは、これを利用しない手はないです!

 

お子さんに株式投資をさせたいと思っているかたもぜひ読んでみてください。

 

年間48万円、非課税になる可能性があります。

 

税金計算が複雑な話なので国税庁に税務相談した内容をまとめています。

 

この記事を読むメリット

株式投資の際の課税が安く済む

・未成年口座についてわかる

・自分にあった節税方法を選べるようになる

 

 

 

 

子供名義の証券口座(未成年口座)を開設して、その口座で取引をすると年間48万円が非課税になる可能性があります。

 

まずは、未成年口座開設時の注意点を見ていきましょう!

 

 

未成年口座開設時の注意点

親の資金を子供名義の証券口座に移して売買する場合は、贈与に該当します。

 

年間110万円以下の贈与(生活費や教育費以外の金銭授与)は原則非課税ですが、110万円を超えると課税されます

 

また、110万円以下の贈与を毎年繰り返してしまうと、定期贈与とみなされ贈与税が課せられるケースもあります

 

定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うことです。

贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったとみなされて、贈与の合計額に対して税金がかかります。

 

 

定期贈与とみなされないための対策

定期贈与とみなされないための対策は以下の3つ。

 

①贈与契約書を作成する

贈与した時にまず問題となるのが、本当に贈与されたのかという点。

そこで、贈与した時に証拠として「贈与契約書」を作成する。

 

 

②毎年違う金額を贈与する

1年目は110万円、2年目は109万円など、毎年金額を変えるようにする。

 

 

③毎年違う時期に贈与する

贈与の月日を毎年変えて、定期的な贈与とみなされないようにする。

 

 

ジュニアNISAも贈与の対象なんです!
ジュニアNISA口座80万円+未成年口座30万円以内であれば非課税。
でも、毎年それを繰り返すと定期贈与とみなされるかも。

とはいえ、そんなの税務署にばれないんじゃない!?

税理士さんも「普通の会社員であれば税務調査は入らない」って言ってたよ。
でも、相続の時にバレて問題になるんだって!

 

 

子供が小さい場合はさらに注意が必要

子供が小さく、「親から贈与を受けた」ことが理解できない場合、贈与とみなされません。

その状態で未成年口座に親の資金を入金して取引をしていると、借名取引になる恐れがあります。

 

借名取引とは、他人の名義を使用して行う取引のこと。

証券会社は、本人以外の名義を使用している注文を受託してはならないと、法令で定められています。

これは税務相談での回答です。
でも、未成年口座は親権者が取引主体となって入金や注文を行うものとされているので、借名取引には当たらないような気が…?

 

 

子供が小さい場合の対策

祖父母に子供の法定代理人になってもらってから贈与契約を交わす。

家庭裁判所を通さなければならず、非常に手間がかかります。

息子の場合、家の仕事をして自分で稼いでおり、その過程で金銭感覚もついてきているので「親からお金をもらった」ということは理解できます。
しかも、仕事お小遣い制の記録もつけているので、証拠も提出できる!

 

 

贈与税はいくらかかる?

子どもが未成年の場合の贈与税率は以下の通りです。

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さて、ここからはお得な情報!

 

 

 

 

48万円の基礎控除が使える!?

まにゃ「株式の利益に対しては、基礎控除なんて使えないですよね?」

税理士さん「使えますよ。」

まにゃ「本当ですか!?」

税理士さん「使わないほうがお得ですけどね。」

まにゃ「そこのところ、詳しく教えてください!」

 

誰でも使える基礎控除

確定申告で所得税額の計算をする時に、誰でも総所得金額から48万円を差し引くことができます

例えば、子供が証券取引などで48万円の利益を出しても、非課税になります。

ちなみに、会社員は会社が年末調整をする際に基礎控除されています。

 

証券口座の種類によって基礎控除の受け方が違う

証券口座には主に以下の2種類があり、基礎控除の受け方が異なります。

「一般口座」もありますが、手間がかかるのでおすすめしません。

 

・「特定口座(源泉徴収あり)」の場合

確定申告不要だが、基礎控除が考慮されず、利益全額に対して課税される。

確定申告をすることで基礎控除分の税金が戻ってくる

 

 

・「特定口座(源泉徴収なし)」の場合

非課税となる利益48万円までは税金は取られない。

48万円を超えたら確定申告をして税金を払わないと脱税になる

 

 

・配当金の課税について

配当金は上記どちらの口座でも配当利益全額に対して課税され、差し引かれる。

確定申告することで基礎控除分の税金が戻ってくる

 

源泉徴収「あり」「なし」、どっちがいいのかな?
それを検討するために、「扶養控除」を知る必要があるよ!

 

 

扶養控除についても知ろう

扶養控除とは、16歳以上の子供を扶養している人が利用できる所得控除。

子供と生計を一とし、子の年間の合計所得金額が48万円以下であれば控除を受けられます。

 

子供の所得額に対する控除ではなく、親の所得額に対する控除で、親が支払う税金に影響します。

(扶養控除は配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族が扶養対象となりますが、この記事では子供に限定して説明しています)

 

控除額は以下の通り子供の年齢によって異なります。

16歳~18歳:38万円
19歳~22歳:63万円
23歳~69歳:38万円

ちなみに16歳未満の子供は児童手当があるので控除適用外です。

たとえば、19歳の子供の場合は扶養控除として63万円が親の所得から控除されます。

親の所得税が仮に税率20%とすれば、年間126,000円もお得に

 

この扶養控除による節税額が大きいので、税理士さんは「基礎控除は使わないほうがお得」と言っていました。
それはなぜかというと・・・

 

 

こんな場合に扶養控除は適用外になる

子供の口座で利益が基礎控除額を超えると、親の扶養控除が使えなくなります

例えば、子供の取引口座での利益が年間48万円を超えたので確定申告をすると、親の扶養から外れてしまうんです。

この「確定申告をする」と親の扶養から外れる、というのがポイント!

 

 

 

 

扶養控除が外れないための対策

ずばり、子供の取引口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にしておくと、子供がいくら証券取引で稼いでも扶養から外れません。

 

なぜかというと、「特定口座(源泉徴収あり)」ならいくら利益が出ても確定申告が不要だから

 

でも、基礎控除48万円分の税金を取り戻すために確定申告をすると扶養から外れてしまいます

 

 

どうするのが1番お得か

基礎控除や扶養控除、源泉徴収ありやなしなど色々でてきましたが、どうするのが1番お得なのでしょうか?

 

子供が扶養控除の対象ではない場合(0~15歳)

「特定口座(源泉徴収なし)」で未成年口座を作る。

利益が基礎控除額48万円以内であれば税金を取られなくて済む。

もし利益が48万円を超えたら、確定申告が必要になります。

 

さらに、配当金がある場合は基礎控除に関係なく約20%の税金を取られているので、基礎控除分の税金を取り戻すために確定申告をする

例えば、配当金が48万円なら約20%の9.6万円が戻ってくる

 

配当金の確定申告には「総合課税」申告分離課税がありますが、配当控除がある「総合課税」のほうが多くの人にとってお得になります。

 

子供が扶養控除の対象(16歳~)の場合

配当金+売買益が48万円を超えそうであれば、「特定口座 源泉徴収あり」にして確定申告をしない。

ただし、その場合は扶養控除を優先し、基礎控除48万円は諦める。

 

19~22歳は扶養控除額が63万円と高いが、それ以外は38万円と基礎控除48万円よりは小さいので、所得税率が20%を超える人(所得金額が695万円以上)のみやればいいかも。

 

配当金+売買益が48万円以下になりそうなら、「特定口座 源泉徴収なし」にする。

また、配当金がある場合、基礎控除分の税金を取り戻すための確定申告をする

 

源泉徴収なし」から源泉徴収あり」に変更できますが、すでにその年の取引が行われている場合は翌年から適用になるよ。

 

 

全体のまとめ

・親の資金を子供の口座に移す場合、ジュニアNISA分も合わせて110万円を超えると贈与税がかかる

 

110万円以下でも、毎年贈与する時期、金額を変えないと定期贈与とされて税金を多く取られるかも

 

・贈与契約書を作成しておいた方が安心。

 

子供が0~18歳なら、「特定口座(源泉徴収なし)」を開設。

配当金がある場合は、「総合課税」で確定申告して基礎控除48万円分の税金を取り戻す。

利益が48万円を超える場合は確定申告して税金を払う。

所得税率が20%を超える人は子供が16歳以上になったら下記を行う

 

供が19~22歳で配当金+売買益が48万円を超えそうなら「特定口座 源泉徴収あり」

この場合は基礎控除を諦めて扶養控除を優先。

 

子供が19~22歳で配当金+売買益が48万円以下になりそうなら「特定口座 源泉徴収なし」

配当金がある場合は、「総合課税」で確定申告して基礎控除48万円分の税金を取り戻す。

 

なんだか小難しい話になりますが、こういうことをしっかり理解して活用するだけで、年間数万円もお得になります!

ぜひ、一緒に勉強しましょう♪

 

以上、この記事がお役に立てば嬉しいです♪

「あれ、これおかしくない?」という内容があったらコメントを頂けると助かります!!

 

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