会社員の効果絶大節税方法「青色申告」。個人事業主として副業を始めよう!
お得情報が大好きで、最近は会社員ができる節税方法を国税庁に税務相談して徹底的に調べてます!
今回は、会社員として働きまくって収入を増やすよりも、副業で稼いだほうが節税になる方法を調べたよ。
ずばり、「青色申告」をすると、支払う税金を減らして手元に残るお金を増やすことができます。
いきなり残念なお知らせ。会社員の給料に対して、青色申告は適用されません。
ただし、会社員が副業をして個人事業主として事業所得を得られるようになると、税金の控除を受けることができ、節税になります。
しかも、会社員ができる節税対策の中でもNo1の節税額!
今後、副業は会社員の収入アップの選択肢の1つとして重要になってくるので、今は副業をしてなくても要チェック!
青色申告というのは確定申告の仕方の1つなので、まずは確定申告の種類や申告方法を確認しよう。
確定申告の種類
確定申告とは、課税所得(課税対象の金額)を申告して、その年の税金を確定することです。
会社員は自分で確定申告をしなくても、会社が源泉徴収と年末調整で税金計算をしてくれています。
確定申告が必要になるのは、副業で収入を得た時です。
副業で稼いでも、税金を取られるならやる気が出ないなぁ。
そうかな?副業で稼いだ方が税金が少なくなる方法があるから、収入を増やしたいならやったほうが得かもよ?
どういうことか詳しく教えて~!
まずは確定申告について続きを見てみよう。
会社員が副業をした場合、年間20万円以上の所得があれば確定申告しないといけません。
所得とは、「収入-経費」です。
例えば、アフィリエイトで20万円稼いでいても、ブログのレンタルサーバー代が年間2万円かかっているなら、所得は18万円になるので確定申告不要です。
※住民税は金額にかかわらず収入があれば申告必要
このように、副業での所得は経費も差し引くことができるので、会社員の給与よりも節税がしやすいです。
参考書籍なんかも経費にできる!
さらに、これから紹介する「青色申告」はもっと節税効果があるよ。
確定申告の仕方には以下の2種類があり、税金の控除額が異なります。
1.白色申告
白色申告をするための事前の申請は特に無いです。
確定申告書と簡単な記帳による収支内訳書の提出のみでOK.
でも、税金の控除がないので節税効果が薄いです。(経費にできる分は節税になる)
詳しくは以下の記事に書いています。
白色申告とは。会社員でも家賃などを経費にすることで、副業で節税できる!【税務相談結果】
2.青色申告
青色申告をするためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の記帳が必須で、記帳の形式は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになります。
記帳の仕方や申請方法によって、以下の控除が受けられます。
簡易簿記:10万円控除
現金式簡易簿記:10万円控除
複式簿記:55万円控除
複式簿記 + 電子申告or 電子帳簿保存:65万円控除
このように、白色申告は控除額がありませんが、青色申告はあります。
しかも、白色申告と10万円の控除がある青色申告のやり方に大きな違いはありません。
なので、確定申告するのであれば控除が使える「青色申告」がおすすめ。
ちなみに、税金の計算の仕方は
( 収入 - 経費 - 控除 )× 所得税率
なので、控除額=節税額ではないので注意。
控除額×所得税率分お得になると考えればOK
所得税率はだいたい10~23%になる人が多いと思います。
もし所得税率が20%であれば、年間65万円の控除×20%=約12万円以上は節税できる可能性があります!
それを10年、20年続けると数百万円になるので軽視できません。
青色申告のメリット
青色申告には、以下のような5つのメリットがあります。
メリット① 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
これが青色申告をする1番のメリット。
年間最大65万円の特別控除を受けられるので節税効果が大きいです。
メリット② 家族に払う給与を経費にできる
青色申告の2つ目のメリットは、家族に払う給与を経費にできること。
白色申告でも家族への給与を経費にできますが、金額の上限が配偶者だと年間86万円、その他の親族は年間50万円と決まっています。
一方、青色申告は上限金額が決まっておらず、妥当性のある金額を自由に設定し、経費にすることができるんです。
メリット③ 赤字を3年間繰り越せる
青色申告の3つ目のメリットは、赤字を3年間繰り越せること。
例えば、1年目は200万円の赤字、2年目は300万円の黒字になったとしましょう。
その場合、200万円の赤字と300万円の黒字を相殺し、100万円の黒字として2年目の税金を計算できるんです。
2年目の黒字300万円で税金を計算するのとでは大きな差が出ますね。
白色申告では損失の繰り越しができない!
メリット④ 給与所得と損益通算できる
青色申告の4つ目のメリットは、事業所得が赤字になった場合、給与所得と通算して正味の所得を圧縮できることです。
確定申告することで、給与をもらう際に源泉徴収にて差し引かれた所得税が還付されることになり、また、翌年の住民税の額も減少します。
メリット⑤ 30万円未満の物を一括で経費にできる
青色申告の5つ目のメリットは、30万円未満の物を一括で経費にできること。
白色申告では、パソコンやコピー機など事業に必要な資産を購入した場合、一括で経費にできるのは10万円未満です。
青色申告なら、年間で合計300万円までは30万円未満の資産を一括で経費にできます。
(2022年3月末までの特例。延長を繰り返しているので今後も続く可能性あり。)
経費にした金額×所得税率がお得になる♪
青色申告特別控除の他に、家賃や通信費を経費扱いにして節税できるので、人によっては年間20万円~30万円節税になることも!
青色申告のメリットを得るためにすべきこと
青色申告のメリットを得るためには、以下のようなことをする必要があります。
1.「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出
そもそも青色申告を受けるためには、開業届を近くの税務署に提出する必要があります。
開業届の事業内容には、ブロガーなら「文筆業」「WEBサイト運営業」「広告業」などと書くといいみたい。
また、青色申告承認申請書を税務署でもらうか、国税庁のHPから入手するかして、記入後に税務署へ郵送または窓口へ提出する必要があります。
もしくは、会計ソフトを使えば、無料または有料で開業届や青色申告承認申請書の作成ができます。
白色申告はこういった書類の提出は不要。
開業届・青色申告承認申告書の書き方はこちらへ。
サラリーマンでも青色申告!開業届・青色申告承認申請書の書き方・提出方法
2.複式簿記をつける
最大限の控除を受けるためには、複式簿記で記帳する必要があります。
複式簿記とは、帳簿の記帳方法の1つです。
1つの取引を2つの側面から記帳する方法で、どんな事象が原因でいくらのお金の動きがあったのか記録します。
確定申告ソフトや会計ソフトを利用すればそんなに難しくはありません。
また、青色申告承認申請書を提出する際に「複式簿記」を選択しましょう。
選択できていないと簡易簿記扱いになってしまい、10万円の控除しか受けられません。
簿記の知識が無くても帳簿作成できる、会計ソフトのおすすめはこちらへ。
【freee/マネーフォワード/やよい 比較】会計ソフトで青色申告の帳簿作成!
3.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
青色申告で家族への給与を経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を、以下のどちらかの期限までに提出する必要があります。
・確定申告をする年の3月15日まで
・事業開始から2カ月以内
青色事業専従者給与を利用する場合、給与を受け取る人は配偶者控除や扶養控除の対象になりません。
配偶者控除や扶養控除の額よりも受け取る給与が少なくなる場合は、トータルで損する可能性があるのでよく計算しましょう。
4.確定申告をする
毎年、2月16日から3月15日の間に、前年の売上や経費を計算して税務署に確定申告書類を提出します。
65万円の控除を受けるためには、確定申告の書類の提出方法を電子申告にすることが必須なので、窓口に提出したり、郵送したりしないように。
また、もし期限までに確定申告に必要な書類の提出ができなかった場合、10万円の控除しか受けられません。
そのうえ、「延滞税」や「無申告加算税」などが科される可能性もあります。
確定申告の際にレシートや領収書の提出は必要ないけど、税務調査が入ったときに必要なので、保管しておこう。
誰でも青色申告できるのか?
節税効果が高い青色申告ですが、実は副業していれば誰でも申告できるというわけではありません。
青色申告ができるのは、「事業所得」と「不動産所得」、「山林所得」と決められています。
不動産投資以外での副業はこのうちの「事業所得」にあたります。が、この「事業所得」の定義がくせもの。
本業の片手間として副業を行っている場合、多くのケースでは「事業所得」ではなく「雑所得」として認定されます。
副業が事業所得として認められるためには、「継続性があり相応の人力や設備を投資している」という条件があります。
そして、大半の人はこれにあたらないとみなされます。
副業が「事業所得」とみなされる場合
税務署に申告内容について問われたときに、事業と認められるだけの材料を揃えておかないといけません。
・収入規模
・人的、あるいは物的にどの程度労力を費やしているか
・継続性があり、長期的に事業として成立するか
・社会的地位が客観的に認められるか
・自らの判断でリスクを負って営んでいるか
といったことがポイントになります。
副業が「雑所得」とみなされる場合
副業が「事業所得」とみなされる場合がイメージしづらいので、「雑所得」とみなされる場合を取りあげます。
・休日を利用して、エッセイを書いて原稿料をもらう、読者モデルとして撮影料をもらう
・休日や平日の帰宅後にハンドメイド作品をつくり、オークションやフリマに出品して利益を得る
・休日や平日の帰宅後にブログを書いてアフィリエイト収入を得る
共通するのは、「空いた時間に」「片手間で」「小遣い稼ぎ程度の収入」といったところでしょうか。
「空いた時間」ではなく、本業と同等以上の時間を使っている、人を雇っている、それなりの収入が毎月発生している、といった事実があれば、事業所得として認められることがあります。
もっと詳しく知りたい人は、こちらの記事へ。
会社員でも青色申告!副業を事業にして節税できる?【国税庁相談済み】
(補足)複式簿記についてちょっとレクチャー
複式簿記のイメージがしにくいと思うので、ブロガーの場合で簡単に説明します。
用意する帳簿は、日付順にすべての取引を記録した「仕訳帳」と、科目別に集計した「総勘定元帳」、ASPごとに集計した「売掛帳」があればOK。
例えば、ASPの報酬は「報酬発生→報酬確定→報酬振り込み」の3段階ありますが、「報酬確定」したときに帳簿に売上として記帳する必要があります。
ただ、その時はまだ現金が振り込まれていないので「売掛金」としておきます。
借方勘定科目/金額 貸方勘定科目/金額
売掛金 2,000 売上 2,000
そして、現金が入金されたら現金を増やして、売掛金を打ち消して相殺します。
借方勘定科目/金額 貸方勘定科目/金額
現金 2,000 売掛金 2,000
売掛金がなくなって、売上2,000円に対して現金2,000円を得たということを表す仕訳になります。
簿記を全く知らない場合、これだけ見てもイメージしづらいですよね。
簿記を勉強するか、会計ソフトに任せましょう!
帳簿管理についての小ネタ
帳簿管理について、知っていたら便利な小ネタを紹介します。
事業とプライベートの金銭管理を完全に分ける
帳簿をつけやすくするために、プライベートと副業のお金の管理を完全に分けましょう。
例えば、事業専用の銀行口座とクレジットカードを作り、事業関係のお金は全てそこで管理すると便利。
開業届で屋号を記入していれば、提出後は屋号で銀行口座を開設することもできます。
私用と業務が混在した出費は「家事按分」する
例えば、「私用でネットを楽しんでいるけど、ブログを書くためにネットで事前情報を調べている」という場合、通信費の中に私用と業務が混在しています。
この場合は、業務で使った割合を算出してその分を経費計上する「家事按分」という処理を行います。
プライベートで出費した分はしっかり引かないといけない
利益が20万円を超えてから開業届もアリ
開業届は事業開始から1カ月以内に提出となっていますが、遅くなっても問題はありません。
なので、利益が20万円を超えてから開業届を出すのもありです。
ただし、青色申告で控除を受けたいのであれば、確定申告を3月15日までに行うと共に、開業前の帳簿記帳をしなければいけません。
例えば、開業前に支払った経費は「開業費」で仕訳します。
3月1日に事業のための文房具、書籍を購入。
3月15日に事業の打ち合わせのために電車を利用。
4月1日に開業の場合、
【仕訳の例】
借方/金額 貸方/金額 摘要
開業費10,000 元入金10,000 3/1文房具、書籍
開業費2,000 元入金2,000 3/15打ち合わせ交通費
・仕訳は開業日の4月1日に行う。
・個人事業主の場合は開業前に事業用の現金が無いので「元入金」を使う。
・領収書などを保管しておく。
色々書いてきましたが、会社員で収入アップを目指すより、まずは個人事業主として副業で毎月一定額を稼げるようになって、「事業」だと認めてもらうことを目指しましょう!
節税になるだけでなく、会社倒産やリストラのリスクヘッジにもなりますよ。
以上、この記事がお役に立てば幸いです!
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