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所得税の計算方法を知って会社員でも節税!多く源泉徴収された税金が還付される。

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節税の本を出版した、まにゃです🐈

お得な情報が大好きで日々、情報を入手して勉強してます!

 

さて、今回は所得税の計算方法」について。

お得な情報と何か関係があるの!?

私はこれを知ったおかげで、3万円還ってくるよ♪

 

所得税は課税所得の金額によって税率が違うんだけど、年収=課税所得じゃないんです。

自分の課税所得を計算して正しい所得税率を知ることで、源泉徴収で多くとられた税金を取り戻せる可能性があります。

 

ちょ~っとマニアックな内容なんだけど、せっかく「国税局電話相談センター」に税務相談したから、みんなにシェアするよ!

 

この記事を読むメリット

会社員ができる節税対策がわかる

不動産クラウドファンディングの分配金を得ている場合、税金を取り戻せるかわかる

株式投資で配当を得ている場合、税金を取り戻せるかわかる

所得税の計算方法がわかる


年間30万円お得になった!レベル別 会社員の節税術【国税庁相談済み】: 生涯手取り年収が数百万円単位で変わる! 実践シリーズ (実践文庫)

 

 

配当や分配金は天引き納税されている

配当や分配金などの利益を受け取る前に、あらかじめ税金が差し引かれて納税されることを源泉徴収と言います。

源泉徴収されたものは、すでに納税されているので確定申告が不要です。

 

例えば、株式投資をしていて配当がある場合は、配当を受け取る際に以下の金額が差し引かれています。

所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%>

 

また、不動産クラウドファンディングの分配金は以下の金額が差し引かれています。

所得税20%+復興特別所得税0.42%=20.42%>

 

ちなみに、不動産クラウドファンディングの分配金は住民税が源泉徴収されていないため、確定申告が必要です。
住民税は基本的に一律10%。

 

この源泉徴収される税率は誰でも同じ税率となっているため、自分の所得から計算した所得税率よりも高くなっている可能性があります

 

その場合、確定申告をすることで払いすぎた税金を還付してもらうことができます。

還付してもらえるのか確認するために、まずは自分の所得から所得税率を計算してみましょう。

 

 

所得税の計算方法(総合課税の場合)

所得税の計算方法は、株式の配当金と不動産クラウドファンディングの分配金では異なります。

ここでは、基本的な課税方法である「総合課税」になる、不動産クラウドファンディングの分配金の税金の取り戻し方を確認していきます。

株式の配当にかかる税金の取り戻し方については後日記事をアップします。

 

総合課税とは

総合課税の場合、給与所得、株式等の配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得それぞれの収支を合算した金額が所得額になります。

その所得額によって税率が異なります。

 

雑所得とは

総合課税の1つに雑所得があり、不動産クラウドファンディングの分配金はここに含まれます。

 

他にも、例えば以下のようなものが雑所得になります。

アフィリエイト収入

・不動産クラウドファンディング分配金

・仮想通貨の売却損益

クラウドソーシングで仕事を受注

これらの雑所得の合計が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

確定申告とは、1年間の所得を自分で計算して必要な書類を作成し、納税を行うことです。

 

ただし、この所得を計算する際に、収入から経費を差し引くことができます

経費を差し引いた状態で20万円を超える場合に確定申告が必要です。

 

経費について詳しくは以下の記事に書いています。

白色申告とは。会社員でも家賃などを経費にすることで、副業で節税できる!【税務相談結果】

 

 

総合課税の所得税

雑所得は給与など他の所得と合算されて所得税率が以下のように決まっています。

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ちなみに、このほかに住民税が約10%、2037年までは復興特別所得税所得税率(%)×102.1%かかります

 

所得税額は(総合課税の対象となる所得の合計額 − 「所得控除」の合計額) × 所得税率 – 「税額控除」額 です。

 

ここで留意しておきたいのは、所得税は「超過累進税率」で計算されるため、所得が一定額を超えた場合に、その超えた金額に対してのみ高い税率が適用されるということです。

 

例えば、所得300万円の場合は、195万円×5%+(300万円-195万円)×10%=202,500円が税額となります。

これだと計算が面倒なため、上記の表の「控除額」を引くことで簡単に計算ができます。

300万×10%-97,500円=202,500

 

所得控除の計算方法

総合課税の対象となる所得の合計額から差し引くことができる所得控除には、以下のようなものがあります。

 

・給与所得控除

給与をもらっている人すべてに以下の通り適用されます。

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会社員の場合は年末調整の際に控除されます。

 

私は約480万円×20%+44万円=140万円

 

基礎控除

合計所得金額2,500万円以下であれば誰でも、基礎控除48万円が受けられます

会社員の場合は年末調整の際に基礎控除されています。

 

社会保険料控除

納税者本人、または生計を共にする配偶者・親族の社会保険料を支払った場合に、その全額を所得から控除できます。

会社員の場合は年末調整の際に社会保険料控除されています。

 

私はおそらく社会保険料控除は60万円くらいかな。
通常1月に会社から配布される源泉徴収票を見ればわかるよ。

 

 

 

 

・医療費控除

納税者本人、または納税者と生計を同じくする配偶者やそのほかの親族のために医療費を支払った場合、10万円を超えた分を所得控除できます。

 

また、年間の総所得金額が200万円以下の場合、医療費控除額は総所得金額の5%を年間医療費から差し引いた額になります。

 

会社員の場合でも、年末調整で控除されないので確定申告が必要です。

 

・生命保険料控除

納税者本人が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、以下の控除額を所得から差し引くことができます

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会社員の場合は年末調整の際に申請すれば控除されます。

 

私は約25万円の学資保険の支払いがあったので、4万円控除されます。

 

・寄附金控除(ふるさと納税

納税者本人が、国や地方公共団体などに対して「特定寄附金」を支出した場合に受けることができます。

会社員の場合、ワンストップ特例申告をすれば、書類を自治体に送るだけで控除されます。

 

ワンストップ特例制度を利用しない場合や、ワンストップ特例を利用していても医療費控除などで確定申告する場合は、寄付金額について申告が必要です。

 

所得税からの控除額は、(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率です。

ただし、所得額に応じて負担額2,000円で寄付できる上限額が決まっており、上限額を超えた分は控除されません

 

私はふるさと納税で50,000円寄付したので、48,000×10%=4,800円。
ふるさと納税は住民税からの控除のほうが大きい!

 

ちなみに、所得税は「所得控除」ですが、住民税は「税額控除」されます。

所得税額は(総合課税の対象となる所得の合計額 − 「所得控除」の合計額) × 所得税率 – 「税額控除」額 なので、実際に節税になる額が実は全然違うんです。

 

・扶養控除、配偶者控除

納税者本人に所得税法上の控除対象扶養親族や控除対象配偶者となる人がいる場合に受けることができます。

会社員の場合は年末調整の際に申請すれば控除されます。

 

扶養控除については以下の記事で紹介しています。

子供名義の証券口座(未成年口座)、基礎控除が使えてお得!?利用時の注意点も解説

 

配偶者控除については以下の記事で紹介しています。

育休中に扶養に入って配偶者控除。育児休業給付金があっても、5年前でも10万円還付された!

 

 

iDeCoの掛け金

iDeCoは掛け金が全額所得控除されます。

会社員の場合は年末調整の際に申請すれば控除されます。

 

私は月12,000×12カ月=144,000円。

 

他にも控除されるものはありますが、代表的なものを紹介しました。

ふるさと納税」や「iDeCo」などの所得控除を積極的に活用したほうがいいですね。

 

ちなみに、住民税も所得税と同じ控除を受けることができるけど、控除額が全体的に少な目になります。
住民税の計算のほうが複雑。

 

確定申告をして所得税を再計算すると、住民税の所得も再計算されるので、住民税の計算はやらなくてもいいかな、とは思います。

 

さて、話は所得税に戻ります。私の所得控除合計は約265万円。

そして、総合課税になる雑所得は、今年は40万円になる見込みです。

給与所得480万 + 雑所得40万 - 265万 = 255万。(経費差し引き前)

つまり、所得税率は10%になります。

 

株式やFXでの譲渡益は分離課税になるのでここには含めないよ。

 

 

果たして節税は可能なのか?

さて、私の所得税額を求めるためだけに長々と計算したわけではありません。

ここで注目すべきは所得税率10%。

不動産クラウドファンディングの分配金は源泉徴収で20.42%差し引かれています。

実に2倍!

 

多く取られた税金は、確定申告すれば還付されます。

確定申告の際に、分配金の額を「雑所得」の欄に記載し、あらかじめクラウドファンディング事業者から源泉徴収された額を「源泉徴収額」欄に記載すればOK

 

不動産クラウドファンディングの分配金30万円の10%=3万円が還付される!

 

さらに経費も控除すればもっと節税になります。

経費の控除については後日記事をアップします。

 

不動産クラウドファンディングは住民税の確定申告が必要なので、忘れないようにしましょう!

住民税で10%取られるので、せっかくなら経費の控除をしてしっかり節税したいですね。

 

株式の配当金は、「住民税の申告不要制度」を使うことで住民税の支払いが増えることを避けられますが、不動産クラウドファンディングの分配金はその制度が使えません。

(そもそも全く納税していないので)

 

自分の所得税率を計算できるようになれば、他にも配当控除など受けたほうがいいのか判断できるようになるので、ぜひ覚えておきましょう!

 

以上、この記事がお役に立てば嬉しいです♪

税務相談しましたが、税金計算は内容が複雑なので、これはおかしいぞという内容があれば、「問い合わせ」などからご一報いただけると非常にありがたいです!

 

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