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生命保険の保険金、受取時の税金は契約内容によって違う

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保険の見直しをした、まにゃです🐈

 

ついでに、保険金受取時についても色々調べました。

 

前回は、契約者も受取人も自分の場合の、終身保険個人年金の満期受取時税金について解説しました。

外貨建て生命保険(終身保険)の満期受け取り、税金が少ない受け取り方

 

 

今回は、契約者や受取人別にどんな税金がかかるのか解説します。

 

実は、契約者・被保険者・受取人が誰かによって、税金は大きく変わるんです!

 

特に、生命保険の死亡時保険金は本人以外が受け取ることになるので、要チェック。

 

この記事を読めば、

・生命保険の受取人を配偶者か子供どちらにしたほうがお得か

・保険金受取時にどんな税金がかかるか

がわかります。

 

 

 

 

 

保険契約の基本について

保険契約をする場合、「契約者」「被保険者」「受取人」を設定します。

 

「契約者」が保険料を負担する人、「被保険者」が保険の対象になる人です。

 

例えば子供に損害賠償保険をけかる場合、

 

契約者:親

被保険者:子供

受取人:親

 

となるのが一般的です。

 

 

生命保険は、

 

契約者:本人または配偶者

被保険者:本人

受取人:配偶者または子供

 

が一般的。

 

 

そして、この「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、かかる税金の種類や金額が大きく変わります。

 

 

【パターン別】かかる税金

それでは、パターン別にどんな税金がかかるのか見ていきましょう。

 

ここでは、「死亡保険受取時」に絞って説明します。

年金受け取りも入れると非常にややこしくなります。

 

 

契約者【本人】被保険者【本人】受取人【配偶者】

契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者であれば、「相続税」の対象となります。

 

例えば、契約者【夫】被保険者【夫】受取人【妻】といったケース。

 

配偶者が相続した場合、500万円×相続人数(例:妻+子供2人=3人)= 1,500万が非課税になります。

 

さらに、非課税枠を超えていても配偶者には特別減税があるので、1億6,000万円までは相続税がかかりません。

 

相続するものには他の金融資産額も含まれるので要注意。

 

その他の資産については控除額が変わってくるので、それも含めて計算が必要です。

 

 

契約者【本人】被保険者【本人】受取人【配偶者以外の親族】

契約者と被保険者が同じで受取人が配偶者以外の親族の場合も、「相続税」の対象となります。

 

配偶者以外の親族が相続した場合は、3,000万円+600万円×法定相続人数が非課税に。

 

保険金は契約者のものではなく、受取人のものになるので遺産分割協議の対象にはなりません。

 

 

契約者【本人】被保険者【他の親族】受取人【本人】

契約者と受取人が同じで、被保険者が他の親族の場合、所得税や住民税の対象となります。

 

例えば、契約者【夫】被保険者【妻】受取人【夫】といったケース。

 

「一時所得」として、給与所得等と合わせて所得税・住民税が課税されます。

 

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば以下のように計算します。

 

「死亡保険金-払込保険料-50万円(特別控除額)」

 

そして、この2分の1の金額に対して所得税がかかります。

 

所得税率は個人の所得に応じて変わります。

 

相続税がかかる場合よりも税金が多くなる!

 

 

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合には「贈与税」の対象となります。

 

例えば、契約者【夫】被保険者【妻】受取人【子】といったケースでは、「贈与税」が課税されます。

 

贈与税には基礎控除額110万円があります。

 

しかし、所得税の場合と違って、支払った保険料は差し引かれません。

 

受け取った死亡保険金から110万円をひいた残りの金額を、下記の贈与税の速算表にあてはめて計算しましょう。

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この表は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用されます。

 

上記以外の場合は、控除額が少なくなります。

 

 

死亡保険金が多くなるほど税率が高くなり、しかも控除額が他に比べて少ないです。

 

契約者や被保険者が誰かって大事だね!

 

 

 

 

 

 

保険金受取時にかかる費用

忘れてはいけない保険金受取時にかかる費用も見ていきます。

 

受取時には以下の通り、手数料がかかります。

(これは私が加入しているプルデンシャル生命の場合です)

 

 

ドルを円に換えるための手数料

ドル建て終身保険の場合、ドルを円に換えるための手数料がかかります。

 

プルデンシャル生命の場合、ドルを円に換えるために、1ドルあたり0.25円の手数料がかかります。

 

例えば、70歳で51,940ドル受け取るのであれば手数料は12,985円です。

やや高いですが、まぁ許容範囲内かな。

 

ちなみに、外貨預金口座を用意すればドルで受け取ることもできます。

 

 

その他の手数料

プルデンシャル生命では他に受取時の費用は無いとのことでしたが、保険会社によっては何かしらの手数料がかかる場合があります。

 

よく確認しておきましょう。

 

 

まとめ

以下の順番で、保険金受取時に支払う税金が少なくて済む。

 

①契約者【本人】被保険者【本人】受取人【配偶者】

②契約者【本人】被保険者【本人】受取人【配偶者以外の親族】

③契約者【本人】被保険者【他の親族】受取人【本人】

④契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合

 

なんとなくで契約者・被保険者・受取人を決めるのではなく、税金のことをしっかり理解して決めよう!

 

子供のためにお金を残そうと思って④にしたりすると、税金をたくさん取られることに・・・。

 

以上、この記事がお役に立てば嬉しいです!

 

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